行政書士小笠原事務所
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任意後見ー判断能力がしっかりしているうちに
老後の財産管理など、自分の意思を示してお
きましょう。

T・任意後見制度の流れ
U・任意後見人の権限義務
V・任意後見監督人
W・任意後見監督人選任の申立て

◎成年後見制度は…以前の禁治産および準禁治産の制度を
抜本的に改めた「法定後見制度(補助・保佐・後見)」と新設さ
れた「任意後見制度」から成り立っています。
成年後見制度の理念としては、「ノーマライゼーション」「自己
決定の尊重」「残存能力の活用」の3点が掲げられます。
 
「法定後見制度(補助・保佐・後見)」は、法律の定めによるもの
で、法律の定めに従って家庭裁判所が成年後見人等を選任し、これに権限を付与します。
(痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者の他、自閉症の方々、事故による脳の損傷または
脳の疾患に起因する精神上の障害がある方などが対象です) 交通事故の様々な問題に関し
ては、該当のページをご参照下さい。
「任意後見制度」は、契約によるもので、契約によって任意後見人を選任し、
これに権限を付与します。 
 
 つまり、@判断能力がある間に前もって本人が 
    A将来の自分の判断能力が衰えた場合を考えて 
    B自分とサポートを託する、任意後見人となる人(任意
後見受任者)との間で 
    C自分の希望に沿ってあらかじめ財産管理・身上監護、
例えば、「不動産の売買」「お金の貸し借り」「財産の相続」「介
護保険のサービス利用」などに関する委任事務の内容・範囲
を 
    D任意後見契約(公正証書)という形で締結しておい
て、
    E本人が現実に判断能力が不十分になった時に、(通
常は補助と同じような症状) 
    F家庭裁判所に、任意後見人が正しく職務を行ってい
るかチェックするために、「任意後見監督人」を選任してもら
い、
    Gその任意後見監督人の監督の下で、任意後見人に
後見事務を行ってもらう。
 
※@障害者などの「親亡き後の」保護のためA本人の判断能
力が低下する前に事務処理を行なう、以上の二点が代表的な
活用方法です。
他にも、「認知症の妻と二人暮しである夫が、自分の死後の妻
の世話や財産管理などをどうすればよいのか」「一人暮らしを
している独身者が、老後が心配」「身体が不自由で天涯孤独な
人に預金の引き出しを頼まれているがヘルパーではできな
い。どうしたらいいか、というケアマネージャーからの相談」「有
料老人ホームに入所している叔母に預金通帳の管理を頼まれ
ているが、お金の減り方がおかしいと言われて困っている、と
いう甥からの相談」 などの典型的な相談例に対応できます。
 
T・任意後見制度の流れ
1 将来の不安・心配についてどんなサポートを受けたいの
か、本人とそのサポートを依頼しようと思っている人(法人も
可)が話し合い、任意後見の内容と任意後見受任者を決めま
す。
2 サポートの内容が決まったら、本人と任意後見受任者は、
公証役場に出向いて、その内容について公正証書により正式
な契約を交わします。
3 公正証書の内容は、公証人からの依頼(嘱託)によって、東
京法務局に登録されます(成年後見登記)。任意後見人に支
払う費用(報酬)は、本人と任意後見受任者との間の契約によ
って決まります。
 
U・任意後見人の権限義務
◎任意後見人は、法人でも、複数でもよい。医療法人や社会
福祉法人もOK。
(1)任意後見契約で委任された「生活、療養看護および財産
の管理に関する全部または一部の事務」についての代理権
(2)身上配慮義務

V・任意後見監督人
法人でも、複数でもよい。
報酬は、家庭裁判所が本人の資力その他の事情等を考慮し
決定します。
(1)家庭裁判所の関与の仕方は、より間接的な形態を取って
いる。つまり、家庭裁判所の選任・監督する任意後見監督人を
通じて、任意後見人の事務処理の適正さを担保している。
(2)任意後見監督人の職務
   @任意後見人の事務の監督
   Aその事務に関する家裁への定期的報告
   B急迫の事情がある場合、任意後見人の代理権の範囲
内における必要な処分
   C任意後見人又はその代表する者と本人との利益相反
行為について本人を代理すること
   
W・任意後見監督人選任の申立て
(1)申立権者
   @現実に本人の判断能力が不十分になったら、「本人、4
親等内の親族、任意後見受任者」により、家庭裁判所に任意
後見監督人選任の申立が行われる。
   Aこの申立は、自己決定権尊重の見地から、本人に判断
能力が残っている限り、本人の申立てまたは同意を要する。

(2)書類
   @申立書、申立書付票
   A診断書(成年後見用診断書)
   B(a)申立人  戸籍謄本(本人以外の者が申立てる時)
     (b)本人   戸籍謄本、戸籍附票、後見登記事項証
明書
   Cその他
    (a)任意後見契約公正証書写し
    (b)任意後見監督人候補者を記載する場合は、これに
関する書類(戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見に関
する登記事項証明書)等
 
(3)申立て・審理等
   @申立  本人の住所地を管轄する家庭裁判所
    (a)申立ての趣旨  「任意後見監督人の選任を求め
る」
    (b)申立ての実情
      ・任意後見契約の締結が公証人役場でなされたこと
      ・契約時の本人の状況
      ・本人の判断能力が不十分となり、任意後見監督人
の選任が必要であること
      ・任意後見監督人がある場合はその旨などを記載す
る。
   A鑑定については、補助と同様に、原則として行われな
い。
   B本人および関係者の調査・陳述の聴取
    (a)申立人が、申立書の「申立ての趣旨」「申立ての実
情」について聴かれ、審判に必要な事実・資料を調査される。
    (b)本人および任意後見監督人となるべき者の意見を
聴かなければならない。 
      (本人の意見聴取)
      ・任意後見監督人の選任の申立てについての本人
の同意
      ・任意後見監督人のなる者等についての本人の意

      ・本人の判断能力に関すること  等
    (任意後見監督人候補者の意見聴取)
      本人との関係、任意後見受任者との利害関係等が
調査される。
    (c)任意後見受任者は本人の状態・状況を最もよく知っ
ている立場にあるので、家庭裁判所は、任意後見契約が効力
を生ずることについて、任意後見受任者からも意見を聴かな
ければならない。
    C審判
     こうして、任意後見受任者に不適任な事由がある場合
を除き、任意後見監督人が選任される。
    D告知
     審判の結果は、本人、任意後見受任者、任意後見監
督人および申立人に告知される。
    E即時抗告
     任意後見監督人を選任する審判には認められない。
     任意後見監督人の選任を却下する審判には認められ
る。
    F登記の嘱託
     任意後見監督人選任の効力が生じた時は、家裁書記
官が遅滞無く、後見登記法に定める登記の嘱託をする。

報酬金額例:5万円(公正証書契約書作成)
※上記は標準的な例です。案件によって事情が異なるため、
必ずご依頼前にお見積書にて、正確な金額を提示致します。
なお、印紙代等、別途実費を申し受けます。

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