行政書士小笠原事務所
TEL:042-555-7059
産業廃棄物ー産業廃棄物に関
する許可手続き

産業廃棄物許可手続きサポートセンター(当事務所提携先)


○産業廃棄物とは…一般的には、会社などの事業活動に伴っ
て発生した廃棄物で、廃棄物処理法・同政令に定められた20
種類の廃棄物及び輸入された廃棄物のこと。更に、爆発性・毒
性・感染性のある廃棄物は、特別管理産業廃棄物といいま
す。

産業廃棄物を保管、収集、運搬を業として行う場合、産業廃棄
物収集運搬業の許可が必要です。産業廃棄物収集運搬業は
越境が認められています。産業廃棄物の発生場所と搬入場所
の許可を取る必要がありますが、通過場所の許可は必要あり
ません。例えば、東京都で発生した産業廃棄物を、埼玉県の
中間処分業者に運搬する場合には、東京都と埼玉県の許可
が必要です。(但し、埼玉県でも、さいたま市と川越市で営業す
る場合には別々の許可が必要です。つまり、埼玉県全域で営
業する場合には、埼玉県・さいたま市・川越市の許可をそれぞ
れ取らなければなりません。)

●許可の種類
 産業廃棄物収集運搬業(積替保管含む・除く)
 産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)
 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管含む・除く)
 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業・最終処分業)

お申込み・お問合せは今すぐこちら(メール・365日・24時間
受付中)
FAX:050−3737−9525
(お名前・ご住所・お電話番号もご記入下さい)

※詳細につきましては、当事務所提携先の「産業廃棄物許可
手続きサポートセンター」のホームページもご参照下さい。
 
 事務所案内 交通事故 入国管理 遺言相続 内容証明
医療法人設立 会社設立 任意後見 サイトマップ リンク
特定商取引法に基づく表示  リンク2 リンク3


戻る
戻る