行政書士小笠原事務所
TEL:042−555−7059
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入国管理-正規の外国人労働者や留学生の手
続きには申請取次資格を持った行政書士へ
  ◎外国人を雇う企業・留学生を受け入れて
いる学校の皆様へ(予定含む)
 
東京入管では、申請取次資格者の弁護士・行政書士を対象とした予約制度が行なわれていま
す。皆様の貴重なお時間を浪費しないよう、専門家をご活用下さい。

在留特別許可を申し立てる前に入管へ収容されてしまったような場合にも、解
決に向けて協力致します。
 
■外国人の入国・在留から出国までの流れ
 在留資格認定証明書→査証→上陸許可証印→住民登録→(みなし再入国
許可・再入国許可・資格外活動許可・在留期間更新許可・在留資格変更許可・
永住許可)→出国
 
■在留手続きの種類
◎在留資格認定証明書…日本に入国しようとする外国人についてその外国人
の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに当てはまること
を、法務大臣にあらかじめ認められたことを証明する文書。日本に入国を希望
する外国人またはその在日関係者は、最寄の地方入国管理局へ申請書類を
提出することにより、事前に法務大臣による在留資格の認定が受けられます。
法務大臣から認定を受けた外国人に、在留資格認定証明書が交付されます。
査証(VISA)発給申請の際、または、日本の空港等における上陸審査の際
に、この証明書を提出すれば、審査が大変円滑になり、スムーズに入国できま
す。
※フィリピン人など結婚相手や、結婚相手の連れ子の呼び寄せに失敗した
方、ご相談下さい。

 
@在留期間更新許可…許可された在留期間を超えて、引き続き日本に在留し
たい場合に必要。
 具体例:4年制大学への留学生の場合、在留期間は1年又
は2年とされているため、この手続きが必要です。在学証明書
や成績証明書などの添付も求められます。

A在留資格変更許可…現在の在留目的を変更して、在留を希望する場合に必
要。
 具体例:日本在留中に日本人と結婚した場合には、在留資
格を「日本人の配偶者等」に変更します。結婚を証明する戸籍
謄本などが求められます。偽装結婚が頻発しているため、許
可されないケースが増えていることに注意が必要です。

B再入国許可…在留期間内に1年超日本国外へ出国し、再び同じ目的での入
国を希望する場合に必要。

C資格外活動許可…アルバイトをするなど、許可された活動以外の活動を行お
うとする場合に必要。

D就労資格証明書…収入を得ることを認められた資格であることを証明しようと
する場合に必要。

◎入国申請取次行政書士とは
 本来、必要書類の届出は、本人が直接、入国管理局へ出頭しなければなり
ません。さらに、書類等に不備があると再度出頭しなければなりません。入国
申請取次行政書士は、外国人の方に代って提出することができる
ので、本人の出頭が免除されます。そのためだけに、本人が学校や
会社を休む必要がなくなります。是非、入国申請取次行政書士である、当職に
ご用命下さい。(社員・学生の国際結婚の手続きについても、ご相談下さい)
 
            無料相談は行なっておりません。ご了承下さい。
  あなたのお悩みは解決しそうですか?まずはご相談を!
時間を気にしないでいい、メール・FAX相談、1件・2000円です。面談による相
談は1時間・5000円でお引き受けいたします。(メール相談後の面談につきま
しては、1時間・3000円でお引き受けいたします)お支払方法につきまして
は、お問合せ下さい。

  お申込み・お問合せは今すぐ(365日・24時間受付中)
          FAX:050−3737−9525

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入国管理Q&Aー外国人労働者や留学生についてよくある質問に申請取次行政書士が答えます。
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入管業務内容・報酬額
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在留特別許可
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入国管理(在留資格・ビザ)に関する相談ー申請取次行政書士がご相談をお受け致します。
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国際結婚
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