行政書士小笠原事務所
TEL:042-555-7059
国際結婚


東京入管では、申請取次資格者の弁護士・行政書士を対象に予約制度が導入されています。
皆様の貴重なお時間を浪費しないよう、専門家をご活用下さい。

オーバーステイの外国人との結婚をお考えの人は、在留特別許可のページを
ご参照下さい。
●出頭前に入管へ収容された場合には、時間との勝負です。
解決に向けて、一刻も早くご依頼下さい。

※フィリピン人など結婚相手や、結婚相手の連れ子の呼び寄せに失敗した
方、ご相談下さい。
●外国人と結婚する場合の手続について
日本人と外国人が結婚する場合には、二人とも日本に住んでいるのであれ
ば、通常は日本の法律による方式、つまり、婚姻届を市区町村に届け出る方式
で結婚することになります。在日大使館などで婚姻してから、日本の役所に届
けるという方式もあります。
また、婚約者が本国にいる場合、相手の方の国籍によっては、日本に呼び寄
せるのにかなりの手間がかかることがあります。このような時は、婚約者の本
国で結婚をした後に、日本で手続きをした方がずっと早く済むことがあります。

◎フィリピン人との結婚をお考えの方へ…幣所では提携先の協力により、
認証済みの出生証明書・無婚証明書等を1週間で取り寄せが可能ですの
で、お申し付け下さい。

●婚姻届に必要な書類は
1.婚姻届…各市区町村役場備え付けの用紙で構いません。記入は日本語で
行いますので、署名以外は代筆でもOKです。(外国人の氏名はカタカナ表記と
なります)
2.戸籍謄本…日本人に求められます。
3.パスポート…外国人に求められます。
4.婚姻要件具備証明書…外国人が婚姻の要件を満たしているかを証明する
ために在日大使館・領事館で発行してもらいます。発行しない国の場合、申述
書や宣誓供述書などを提出します。いずれの場合も、訳文を添付します。これ
を取得することが難しい場合も多いので、十分な時間を取りながら専門家であ
る行政書士と相談しながら手続をすすめていくことをおすすめします。
※上記書類は最低限のものであり、別途書類の提出を求められることがありま
す。
●婚姻手続の流れ
市区町村役場の戸籍課へ婚姻届を提出
→受理されたら(受理証明書)、婚姻成立。戸籍への記載。在日大使館・領事
館への届出。
→受理されなかったら(不受理証明書)、裁判で争います。
→受理伺い(受理伺い証明書)の場合、法務局が聞取りをして判断します。そ
の後受理されたら、届出日に遡って受理されたことになります。不受理の場合
には、上記同様ですから、裁判で争います。
※受理伺いは法律の規定にない取扱いですが、窓口ではしばしば取られる方
法です。
※窓口で書類の不備を理由に受取の拒否をされることがありますが、厳密に言
えば違法行為です。受け取ってから不受理などの決定をすべきなのですが、つ
まらないミスで手続が止まらないように提出書類については事前に十分チェック
しておきましょう。
●在留資格の変更について
日本に在留中に日本人と結婚した場合には、在留資格を「日本人の配偶者
等」に変更することができます。これには、地方入国管理局・支局・出張所への
申請が必要です。
申請に必要な書類は、在留資格変更許可申請書・パスポート・外国人登録証
明書・戸籍謄本または婚姻届出証明書・本人または配偶者の職業および収入
に関する証明書・日本人配偶者の身元保証書です。
近年、偽装結婚が頻発しているため些細な不備で疑われないように、専門家で
ある行政書士と相談しながら手続をスムーズに行えるようにしましょう。

メール・FAX相談1件2000円です。                
       FAX 050−3737−9525
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