行政書士小笠原事務所
TEL:042−555−7059

入国管理Q&Aー外国人労働者や留学生につ
いてよくある質問に申請取次行政書士が答え
ます。
  
東京入管では、申請取次資格者の弁護士・行政書士を対象とに予約制度が導入されていま
す。皆様の貴重なお時間を浪費しないよう、専門家をご活用下さい。
●出頭前に入管へ収容された場合には、時間との勝負です。
解決に向けて、一刻も早くご依頼下さい。


1.在留資格とは?
2.在留資格で就労可能な主な資格は?
3.在留資格で就労が認められない主な資格は?
4.就労が認められている、身分や地位に関する資格は?
5.外国人留学生がアルバイトするには?
6.外国人留学生が日本の学校を卒業して、日本の会社へ就職するには?
7.外国人研修生を招聘するには?
8.外国人である妻の両親を短期間呼ぶには?
9.在留資格認定証明書の申請が不許可になった時は?

 
1.入国の際に、外国人の入国・在留の目的に応じて、入国審査官から与えら
れる資格で、全27種類あります。この資格の範囲内で活動することができま
す。
2.外国料理のコックや宝石加工職人の「技能」、外資系企業の経営者などの
「経営・管理」、エンジニア・経済学者やデザイナーなどの「技術・人文知識・国
際業務」、芸能人やスポーツ選手などの「興行」、などが代表的なものです。
3.観光客や国際会議の参加者などの「短期滞在」、就労外国人などが扶養
する配偶者や子の「家族滞在」、専門学校生・大学生・短大生等の「留学」、技
能実習生の「技能研修」、などが代表的なものです。
4.法務大臣から永住の許可を受けた「永住者」、日本人の配偶者・実子・特
別養子の「日本人の配偶者等」、永住者・特別定住者の配偶者および日本で
出生し引続き在留している実子の「永住者の配偶者等」、日系3世、インドシナ
難民、外国人配偶者の連れ子の「定住者」、です。
5.「資格外活動許可」を申請します。
6.「在留資格変更許可」を申請します。
7.「在留資格認定証明書」を申請します。「技能」へのビザを変更したら、「在
留資格変更許可」を申請します。期間を延長する場合には、「在留期間更新許
可」を申請します。
8.ビザ(査証)を相互免除している国の国民でないならば、「親族訪問目的短
期滞在ビザ(査証)を申請します。日本側で、身元保証書・招へい理由書・滞在
予定表を作成し、あなたが招へい人なら全部事項記載の住民票と在職証明書
など職業を証する文書を奥様の実家へ送ります。そして、日本出入国の航空便
等の予約証明書・銀行預金残高証明書など渡航費用が支出できるだけの資産
があることを証する書類とともに、奥様の母国の在外日本公館にビザ(査証)を
申請して下さい。なお、これ以外にも追加の書類を求められることがありますの
で、事前に確認しましょう。
9.再申請で許可される場合があります。但し、不許可理由を詳しく聞くことな
どが必要ですので、専門家をご利用された方が無難でしょう。
  また、国相手に行政訴訟を起こすことも可能です。当所は本人訴訟のバック
アップについてはノウハウがありますので、一度ご相談下さい。
           
        無料相談は行なっておりません。ご了承下さい。
           あなたのお悩みは解決しそうですか?
           お一人で悩まずに、まずはご相談を! 
時間を気にしないでいい、メール・FAX相談、1件・2000円です。(あなたの結
論が出るまでお答えします)面談による相談は1時間・5000円でお引き受けい
たします。(メール相談後の面談につきましては、1時間・3000円でお引き受
けいたします)お支払方法につきましては、お問合せ下さい。

   お申込み・お問い合せは今すぐ(365日・24時間受付中)
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