行政書士小笠原事務所
TEL:042-555-7059 
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このページに辿り着いた方、あなたの問題を解決するために、
協力いたします。是非一度、ご相談下さい。死亡事故・後遺障
害・長期の入通院などの被害に遭われても、相手を同じ目に
遭わせることなどできないのですから、法律上認められた金銭
による賠償額を少しでも多くするしかありません。そんなあなた
のお手伝いをします。
当事務所に依頼する主なメリットは…
@費用が明朗である。特に交通事故一切の手続を成功報酬
のみでお任せいただければ、補償金の増額がない場合には、
報酬はいただきません。
A損保代理店出身のため、適切なアドバイスができる。
B損保の事故処理の交渉手順が予測できる。
※平成18年3月30日最高裁で次のような判決が下されまし
た。 「国が定めた自賠責保険の支払い基準は、訴訟外で保
険金を支払うための基準にすぎず…訴訟では個別事案の結
果が尊重されるべきで、基準と違いがあっても不合理ではな
い」つまり、裁判で客観的に証明できるのであれば、自賠責保
険の支払い基準以上のものを請求しても認定される可能性が
あるということです。→ご依頼は今すぐ
          
            お手伝いする内容は…


交通事故
 
T・事故現場での注意点
U・被害者が保険会社や加害者と交渉しなければならない時
V・押さえておきたいポイント
W・示談書文例
X・加害者となってしまった場合
Y・ひき逃げされた場合

T・事故現場での注意点
1.警察への届出…少しでもケガをしたら、「人身扱い」にす
る。警察官の立会いがあれば、相手の情報などは、現場で渡
してもらえます。ですから、必ず警察を呼びましょう。
 
2.相手方の確認…免許証や身分証明書で相手の住所・氏
名・電話番号・勤務先・車の登録番号をメモする。保険会社名
や証券番号も聞けたらなお良い。 
 
3.事故状況と目撃者の確認…相手の言い分が全く違うことが
頻繁に起こります。その時のためにも、目撃者がいたら住所・
氏名・電話番号など聞いておく。
 
4.その場で決して示談をしない。

また、加害者になってしまった場合には、救急車を呼ぶなど負
傷者を救護し、お見舞いに行くなどして誠意を見せる。

U・被害者が保険会社や加害者と交渉しなければばらない時

数多くの事故を処理している保険会社の事務的な応対や、尊大とも言える態度、また、全く反
省する様子のない加害者の態度に嫌な思いをし、どのように交渉すべきか悩む方が多く見受
けられます。このような場合、保険金の請求手続きや各通知書の作成を業務として行うこと
を、行政書士は認められております。当職は損害保険代理店として事故処理の経験がござい
ますので、更に有効なアドバイスができると確信しております。

○交通事故解決までの一般的な流れ
 1.損害賠償額の算定…実際の損害額(例えば、ケガの治療費・自転車の修理費など)だけ
でなく、休業補償や場合によっては慰謝料なども請求できます。ただし、事故の状況によって
は、過失相殺や、現在の価値以上に修理費がかかった場合には、実際の損害額がそのまま
補償されないことも多いので注意が必要です。過失相殺の割合は、判例等で大体の目安がわ
かるようになっております。
 2.保険会社の回答…こちらの希望額に満額回答が来ることはないと思っていた方がいいで
しょう。実質上、ここから交渉がスタートすると言っていいでしょう。
 3.保険会社への返答…あくまでも最初の損害賠償額を主張するか、保険会社からの回答
にいくらか譲歩するか、最初の損害賠償額以上のものを主張するか、大雑把に言って3通りの
出方が考えられます。
 4.保険会社からの再回答…納得できたら示談へと進みます。納得できない場合には、何度
か2〜4まで繰り返します。
  ※相手と電話または訪問による交渉をしたくないなら、その旨書いた通知書を送付して、書
面のみで交渉することも可能です。また、場合によっては、保険会社や加害者に損害賠償を
請求する「内容証明」を出すことも効果的です。
 5.示談…示談書を相手保険会社が作成する場合、過失割合が5:5でも保険会社の契約者
が被害者、あなたが加害者という文言が書かれているケースがあります。法的な問題がない
にしても加害者呼ばわりされるのは嫌なものです。「被害者」「加害者」の文言を外してもらう
か、それができないのなら自分の方で示談書を用意しましょう。示談書の作成も行政書士の業
務ですから、示談内容からご相談下さい。相手によっては示談内容を守らない人がいますの
で、この示談書を公正証書にした方が良い場合があります。また、簡易裁判所で「即決和解」
にする方法もあります。
 6.交渉決裂…ここまで来ると、通常は調停か訴訟に進むしかありませんが、その前に(財)
交通事故紛争処理センターに相談されることをおすすめいたします。交通事故紛争処理センタ
ーがこちらの言い分を聞いた上で、相手保険会社を呼び出してくれます。この呼出に保険会社
も応じて、再度話し合いが始まりますが、通常1〜2ヶ月先まで予約が入っていることが多いの
で、時間に余裕がない方にはおすすめできないかもしれません。ただ、キャンセル待ちをして
いると、早めに呼び出しが来ることもあります。
   調停や訴訟も時間がかかるかもしれませんが、損害額が60万円以下なら1回で済む少
額訴訟がありますし、調停や訴訟を提起することで早く事故処理を終わらせたい保険会社も譲
歩してくるかもしれません。いずれにいたしましても、日本の民事訴訟法では本人訴訟が建前
になっておりますし、わからないことがあれば裁判所の職員が丁寧に教えてくれます。現在でも
弁護士を使わない、本人訴訟はかなりの割合になっています。
 (財)交通事故紛争処理センター  TEL:03−3346−1756(東京の場合)

V・押さえておきたいポイント
●損害額について
  被害者のあなたが加害者に請求する場合、頭に入れておくことは、その基準が実際に
損害を受けた金額を補償する「実損てん補」であり、キーワードが「時
価(現在の価値)」であることです。
  実例を見てみましょう。自転車で横断歩道を渡っている時に、信号無視の自動車にはねら
れた人がいるとしましょう。この人は治療費は勿論、自転車の修理代も請求できます。
  では、この自転車が5年前に10万円で買ったもので、修理代が10万円かかる場合に、こ
の請求は認められるでしょうか。残念ながら、認められないと思われます。なぜなら、この自転
車は最大限多く見ても5万円の価値(時価)しかないため、それ以上の金額がかかる場合は
損扱い(修理が不可能なので、修理代ではなく、時価額分を支払うこと)となり、加害者の
支払い義務は、時価額目一杯の5万円で済むことになります。
  一般的に言って「時価」の算出法は、このような動産の場合、年20%づつ減価償却をして
いき、残価を50%程度に見ることが実務上、多いようです。上の例で見ると、購入1年後に修
理代が10万円かかる場合には、時価を8万円として支払うこととなります。また、治療のため
に入通院をしていれば、慰謝料も請求できます。治療に利用するのは、「医師法」における医
師のいる、病院・医院・診療所にした方が無難です。医師の指導により、接骨院に通うならい
いですが、保険会社との折衝を考えたら、初めから「医師法」における医師のいない、接骨
院には行かない方がいいでしょう。念には念を入れるべきです。
 慰謝料などに関しては、交通事故Q&Aもご参照下さい。
 なお、交通事故等による脳の損傷で判断能力が不十分になった方も、「成年後見制度」の対
象です。任意後見のページもご参照下さい。

W・示談書文例

事故発生日時  平成16年1月10日
事故発生場所  東京都中央区銀座1−1
事故内容     (甲)は自動車の運転を誤り、(乙)が横断歩道歩行中に衝突し、(乙)が転 
           倒し右上腕部を骨折した。
示談内容     本件事故により(乙)が被った損害につき、(甲)は(乙)に対し、一切の損害
           賠償金として、金伍拾萬円を支払う。

 上記の通り、示談が成立いたしましたので、今後本件につきましては、裁判上または裁判外
 において一切異議、請求の申立てをしないことを誓約いたします。
平成16年12月1日
当事者(甲)  住所 東京都世田谷区経堂1−2−3
         氏名    田上 勇二  印
当事者(乙)  住所 東京都新宿区歌舞伎町2−2−2
         氏名    小野 豊  印

◎このような文面で示談をしても、後日、医師の認定した、事
故との因果関係の認められる後遺障害などが出た場合には、
請求は可能です。他にも個別の案件で疑問点がございました
ら、ご相談下さい。

X・加害者となってしまった場合
特に相手がケガをされた場合には、初期の対応が重要です。この場合、民事
上の責任(治療費や車の修理代の支払い等)だけでなく、行政上の責任(運転
免許の違反点数等)や刑事上の責任(業務上過失傷害での刑罰等)も対象と
なりますが、相手の心証によって刑罰への影響があります。ですから、菓子折
りを持ってのお見舞いなど、常識的な誠意を見せるのは当然です。ケガの度合
いにもよりますが、保険会社任せにしないようにしましょう。 
車の修理代についての考え方は、V・押さえておきたいポイント・物損事故をご
参照下さい。

Y・ひき逃げされた場合
ひき逃げされたり、加害者が自賠責に加入せず賠償能力がない場合には、泣
き寝入りをするしかないのでしょうか。このような場合には、政府の保障事業で
最低限の保障が受けられます。但し、仮渡金や内払金の制度はありませんの
で、ご注意下さい。この請求はどの保険会社に対してもできます(JA共済なども
OK)。自賠責と異なり注意する点は…
@被害者の過失が5%刻みで相殺されます。
A健康保険の金額しか保障されませんので、第三者行為の届出をして保険扱
いにしてもらいましょう。
B時効の中断はできません。
C異議の申立てはできません。
D健康保険や労災保険からの支払いがあった場合には、保障金より除外され
ます。
E保障金の支払いは、半年から1年かかるのが通例です。

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