行政書士小笠原事務所
 TEL:042-555-7059
 
交通事故Q&A-慰謝料・保険金請求や示談な
ど、よくある勘違いを中心に回答しています。
ご参照下さい。
 
1.交通事故の時に健康保険が使えないって本当?
2.第三者行為の届出中、あるいは、届出済みとは? 
3.休業損害の出し方は?
4.慰謝料はどんな時にもらえるの?また、基準額はあるの?
5.事故証明について教えて
6.病院の支払いで苦しい場合には 
7.「振り込め」詐欺に騙されないためには


1.今から40年ほど前の昭和43年に、当時の厚生省が交通事故でも健康保
険は使えるという通達を出しているにも関わらず、未だに多くの医療機関の窓
口では、交通事故の患者と見ると健康保険は使えないと言われます。私が個
人的に知っている医師で、かなり幅広い教養を持っている方でも、交通事故で
も健康保険は使えるということはご存知なかったです。これは、医師会が周知
徹底していないからだと思います。はっきり言って、健康保険でなく自由診療に
した方が医療機関は多く請求できるため、自由診療にしたいという気持ちもわ
かります。しかし、それでは、加害者が任意保険に入っていない時に大変な思
いをすることになります。ですから、被害者になられた時には、「第三者行為
の届出中、あるいは、届出済み」と言って健康保険で治療したい旨を
伝えて下さい。それでも応じてくれない場合には、躊躇することなく病院を代え
ることをおすすめします。
2.健康保険法第57条、国民健康保険法第64条には、「保険者は、事故が
第三者の行為に因って生じた場合において保険給付を為したるときは、その給
付の限度において、被保険者又は被保険者たりし者が第三者に対して有する
損害賠償請求の権利を取得する」旨が明示されています。つまり、交通事故等
賠償義務者のいる事故でも健康保険による治療が受けられることが法律で認
められているのです。
  この第三者行為の届出は、健康保険の事務局(各健保組合、自治体の健
保課の担当部署です)に行います。「交通事故でケガしましたが、相手
が任意保険に入っておらず、治療に健康保険を使いたいの
で、第三者行為の届出をしたいのですが」のように言って下さい。通
常は、書類が郵送されてきますので、必要事項を記入して返送をすることになり
ます。
3.交通事故のケガが原因で仕事ができない場合には、その間に減ってしまっ
た収入の補償もしてもらえます。ただし、仕事を休んでも給料が減らない規程に
なっている場合には、補償の対象外となります。サラリーマンなど給与所得者
は、会社の勤務先の出した「休業損害証明書」・自営業者など事業所得者は、
事故前年の「申告所得」に基いて一日当りの賃金を計算します。ただし、自賠
責保険において、この賃金日額は最低5700円から最高19000円までに決ま
っております。ただし、相手が任意保険に入っていれば、妥当性のある証拠書
類を提示できれば、上限という考え方は採用されません。
  具体的に、給与所得者の一日当りの賃金の計算方法は、「事故前3ヶ月間
の所得(社会保険料・所得税を控除する前の金額)」を90で割って算出します。
入社直後など勤務が3ヶ月に満たない場合には、事故前1ヶ月または2ヶ月の
平均、1ヶ月未満の場合は、入社時の雇用契約書の金額に基づきます。
  自営業者などの事業所得者で定額の5700円を超える所得がある場合に
は、事故前年の所得証明書に基いて、(年間収入ー必要経費)÷365の式で
日額を算出します。
  また、専業主婦の場合にも、「家事従事者」として1日当りの休業損害額は
5700円が認定されます。
4・慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に支払われる賠
償金のことです。精神的な苦痛と言っても、通常はケガをした場合に限ら
れます。最近の判決で事故により、飼い猫がひき殺されたことに慰謝料を認め
たケースがありましたが、例外的なことと考えていた方がいいでしょう。買った
ばかりの新車を壊されたので慰謝料を請求したいなどという相談を受けることも
ありますが、まず認められることはないと思っていて下さい。
  慰謝料は自賠責保険では、1日4200円の定額です。総治療期間の範囲内
で実治療日数の2倍に相当する日数のうち、どちらか少ない日数が対象となり
ます。例えば、総治療期間が60日・入通院が40日の場合には、入通院が40
日×2=80日と総治療期間を比べると、総治療期間60日の方が少ないので、
支払い対象額は60日となります。
  この慰謝料に関しても、相手が任意保険に入っていれば、実際の入通院日
数に従って支払われます。
  また、慰謝料は、自賠責保険以外にも、任意保険と弁護士会、
3つの基準があります(左から低い順です。弁護士会の基準が
一番高い)。訴訟になれば、弁護士会の基準が認定されるでし
ょうが、訴訟外でも交渉次第で弁護士会基準に近づけていくこ
とは十分可能です。裁判になることも覚悟の上で、弁護士会基
準額で請求する「内容証明」を出すことも効果的です。
5・事故証明書、正式には交通事故証明書は、事故を管轄している交通事故
安全センター事務所に通常は、郵便振替制度を利用して申請します。この申請
用紙兼郵便振替払込用紙は、最寄の警察署・派出所・駐在所、保険会社の窓
口に備え付けられています。申請用紙に内容を記載し、600円の交付手数料
を郵便局で支払うと、申請者の住所または指定先に郵送されます。
  事故の現場で示談などしないとはよく言われることですが、軽いケガで
あっても人身事故扱いにしてもらうことを忘れないで下さい。保険の支
払いが認められないことがあるからです。事故の直後はどこの具合が悪くなくて
も、翌日に首が痛いなどの症状が出ることはよくあることです。そういう場合に
は人身事故扱いになっていないことが考えられますので、すぐに医者に行って
診断書を書いてもらい、警察に提出して人身事故扱いにしても
らいましょう。事故2〜3日後でも受けつけてくれないことがありますので、く
れぐれも注意が必要です。
6.自分の過失が大きい場合や、相手が任意保険に入っておらず支払い能力
がない場合には、自分が1度治療費を立て替えなくてはなりません。そんな時
に被害者には、仮渡金請求と内払い請求が認められています。
  仮渡金請求は、当座の費用が必要な被害者が受け取ることができるもの
で、「仮渡用の診断書」と「請求書」を保険会社に提出すれば、1週間程度で支
払われるものですが、多くの場合5万円です。
  内払い請求は、損害額が10万円を超えた時点で、治療費や休業損害など
をその都度請求するものですが、請求の場合には診断書・レセプトが必要にな
るため、なるべくまとめて請求した方がいいでしょう。実際の支払いまで1ヶ月
近くかかると考えておいて下さい。
  そして、治療がすべて終了したら、「本請求」をすることとなります。
 7.最近、巷では「振り込め詐欺」の進化した形のものとして、警官・弁護士・
保険会社社員などが登場するケースが報道されていますが、こんなものに騙さ
れるのは、事故処理を経験している者としては、不思議でなりません。
  まず、警官が交通警察に入らないためにと言って、示談をすすめること。埼
玉・桶川の「ストーカー殺人事件」で見られるように、刑事事件と思われるほど
のことでも、警察は民事介入と言われることを嫌がります。ましてや、示談に介
入するなど、明らかに警察を名乗ってすることなどとは考えられません。それ
に、連絡先を聞かれ、110番を教えることなどないでしょう。このような場合は、
ニセモノであると疑って構わないと思います。
  次に、弁護士・保険会社社員などが示談にするので、すぐに金を振込むよう
に指示するとのことですが、示談はまずお互いが一定条件で文書
(示談書)を交わしてから、お金のやり取りをするものです。弁護士など
の専門家が、示談書も作成しないで、いきなり示談金の振込みを指示すること
はありえません。わざわざ、公証役場に行って、示談書を公正証書にする場合
もあるほどです。
  注意することをまとめます。
  警官を名乗る者には、所属・階級を聞いてみる。
  弁護士を名乗る者には、所属弁護士会・事務所所在地・司法修習何期生か
を聞いてみる。(日弁連ホームページで確認できます)
  保険会社社員を名乗る者には、所属事故センター名・所長名・担当営業課
長名などを聞いてみる。
  以上のことを聞けば、向こうから電話を切ってくれるでしょう。
  また、振込口座を指定された場合には、面倒くさがらずに、
最寄の警察に報告するか、#9110(東京の場合)に電話しま
しょう。今では、すぐにこのような口座は凍結されるようになっ
ております。
 
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