行政書士小笠原事務所
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物損事故

幸いにケガは無くても、自動車に損害がある場合の事故解決のポイントは…
●損害額について
  損害額の基準は、実際に損害を受けた金額を補償する「実損てん
補」です。この場合、「時価(現在の価値)」に注意することが必要です。
  ですから、事故現場で「修理代全額を支払う」との口約束は後でトラブルの元となります。
  相手の自動車の時価が50万円で、修理代が60万円かかる場合、適切な損害額は50万
円です。なぜなら、最大限多く見ても50万円の価値(時価)しかないため、それ以上の金額が
かかる場合は全損扱い(修理が不可能なので、修理代ではなく、時価額分を支払うこと)
となるからです。勿論、相手の要求通りの金額をどうしても支払いたいのなら、それも構いませ
ん。(このようなことは、ほとんどないでしょうが)

●代車料について
 加害者が保険を利用する場合、保険会社は自動車保険の約款を理由に、加害者に100%
過失があり仕事に使用していない限り、まずは代車の使用を拒否します。しかし、判例ではマ
イカーでも日常生活で車両を使用し、車両使用が不可欠で実際に代車の使用料を支出した場
合には、損害として認定しています。(現実に代車料の出費をしないでも代車使用料を認めた
判例もあります)まずは、請求することです。
 代車に使用される車両には、外車の代車に外車を認めた判例もありますが、通常は国産車
で1日5000円から15000円のものが相当であるとされています。

●過失相殺について
  現実に発生している交通事故は、停止している車両に衝突したというような場合以外には、
被害者側にも何らかの過失があってそれが事故の発生の一因となっているのが実態です。
  民法722条2項は、被害者側にも過失が認められる場合には、その程度に応じて損害賠
償金を減額していいと規定しています。これを一般的に過失相殺といいます。
  (具体例)    損害額   過失割合    賠償責任額
        A  10万円    70%   20万円×70%=14万円
        B  20万円    30%   10万円×30%=3万円
   AはBの損害額20万円のうち14万円をBに賠償し、BはAの損害額10万円のうち3万円を
Aに賠償することになります。(Aは自分の損害額10万円のうち70%相当分7万円を、Bは自
分の損害額20万円のうち30%相当分6万円を、それぞれ自己負担します)
  このようにAおよびBがそれぞれの過失割合に応じて賠償しあうことを、交差責任主義とい
います。
  過失割合の認定については、東京地裁民事第27部(交通部)が公表した「民事交通訴訟
における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ)をご参照いただければ、大体の目安が
わかります。

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