行政書士小笠原事務所
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内容証明
1.内容証明とは
2.クーリングオフとは
3.消費者契約法との問題
4.借金の返済を請求する文例

◎内容証明を使う代表的な例
 @貸したお金を返してくれない相手に、返済を請求する。
 A一方的に家賃の値上げを通告してきた大家に、反対を
表明する。
 B訪問販売業者に、契約の解除を通告する。
 C貸金業者の違法な取立てに、慰謝料を請求する。
 D子供の養育費の支払いを請求する。
他にも次のような例があります。
 ○経営難が伝えられる取引先の売掛金を回収したい。
 ○子供のいじめを相手の親に抗議したい。
 ○ストーカー行為をやめさせたい。
 ○不払いの残業代を回収したい。
 ○連れ合いの浮気相手に慰謝料を請求したい。
 ○英会話教室やエステを中途解約したい。
 
以上のように、内容証明は多くの場合で、被害者救済・消費者
被害救済に利用できます。勿論、事業者が自らの防衛にも利
用できます。
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中途解約について
中途解約ができるもの           
  エステ  期間1ヶ月超  契約総額5万円超
  外国語教室  期間2ヶ月超  契約総額5万円超
 家庭教師派遣  期間2ヶ月超  契約総額5万円超
  学習塾  期間2ヶ月超  契約総額5万円超
 パソコン教室  期間2ヶ月超  契約総額5万円超
 結婚紹介所  期間2ヶ月超  契約総額5万円超
中途解約にかかる費用
役務提供前 役務提供後
  エステ   2万円 2万円又は残金の10%の低い方
 外国語     1.5万円 5万円又は残金の20%の低い方
  家庭教師   2万円 5万円又は授業料1ヶ月の低い方
  学習塾   1.1万円 2万円又は授業料1ヶ月の低い方
  パソコン   1.5万円 5万円又は残金の20%の低い方
  結婚紹介   3万円 2万円又は残金の20%の低い方

1.内容証明とは正式には内容証明郵便といい、ある内容の
手紙を、相手に出したことを郵便局に証明してもらう郵便のこと
です。内容証明は、郵便の書面内容を証明し、出した日付を
正確にしてくれますが、法律上完全なものにするためには、
「配達証明」を付けるようにします。なぜかと言うと、クーリング
オフの場合などに、内容証明の手紙が相手方に届いていない
などと言い逃れをさせないためです。また、配達証明で出して
おくと、相手方に内容証明が到達した日を記載したハガキが郵
便局から送られてきますので、大切に保管しておきましょう。な
お、必ず内容証明書用紙に書かなければならないと思われて
いる方も多いようですが、用紙に指定はありません。却って、パ
ソコンで書いた方が訂正などが簡単で良いでしょう。 
我々行政書士が関与する場合には、以下のように、個人対個
人より、個人対会社のケースの方が多いと思われます。
調停や裁判になっても一向に構わないという相手には内容証
明は劇的な効果はありませんので、相手の性格などよく把握し
てから臨むべきです。  
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2.クーリングオフとは事業者(会社)が法律で定められた書
面(契約書等)を消費者(客)に交付した時から一定期間内で
あれば、事業者が違法な勧誘などをした場合だけでなく、適法
に契約をした場合でも、消費者が一方的に申込の撤回・契約
の解除をすることができる制度です。そのような書面を交付さ
れていない場合には、8日や20日を経過していてもクーリン
グオフの請求ができます。ただ、クーリングオフと言っても法
律によってさまざまな種類があります。特定商取引法では次の
5つの種類が挙げられています。なお、日数はクーリングオフが
できる期間です。例えば、8日の場合には、法定事項の記載さ
れた書面を受け取ってから起算して、8日以内ということです。
     1.訪問販売…キャッチセールス、アポイントメントセールス
も含む。8日
   2.電話勧誘販売…紳士録商法も含む。8日
   3.連鎖販売取引…いわゆるマルチ商法が対象。20日
   4.継続的役務提供契約…エステ、語学教室などが対象。
8日
   5.業務提供誘引販売取引…内職商法、モニター商法が
対象。20日
   ※特定商取引法の対象の1つでもある、通信販売の場合
には、クーリングオフは認められていませんので、注意が必
要です。
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3.消費者契約法との問題
消費者との間で情報の質・量、交渉力の格差があるため、事業
者は圧倒的に優位な立場にある。そこで、消費者が十分な知
識を持たないで契約をしたり、言葉巧みな勧誘で、よく考えず
に契約をしてしまうことがよく起こるが、従来は民法の錯誤・詐
欺・強迫・公序良俗違反・信義則による「消費者被害の救済」を
行ってきた。しかし、十分な救済が行えなかったため、新たな
ルールが必要とされ、消費者契約法が2001年4月1日から施
行されることとなった。
 この法律での取消には次の5つがある。
@不実告知(4条1項1号)
A断定的判断の提供(4条1項2号)
B不利益事実の不告知(4条2項)
C不退去(4条3項1号)
D監禁(4条3項2号) 
 「不実告知」によるものの典型的な例は、遠赤外線効果で脂
肪を燃焼させるなどと言って、美容健康器具を売りつけてくる
場合などが挙げられる。 
 「断定的判断の提供」によるものの典型的な例は、商品先物
取引で「必ず1億儲かる」などと、言って契約を結ぶことが挙げ
られる。
 「不利益事実の不告知」によるものの典型的な例は、眺望が
売りのマンション販売に際し、1年後に隣接地に他の建物が建
つ予定があるのに全くそのことにふれない場合などが挙げられ
る。
 「不退去」によるものの典型的な例は、訪問販売業者が要ら
ないと言っているにも居座り、契約を強要された場合などが挙
げられる。
 「監禁」によるものの典型的な例は、街中を歩いていたところ
展覧会の招待券をもらい、行ったところ、絵の購入を勧められ
帰ろうとしたら数人に引き止められ執拗に購入を迫られたた
め、契約書に署名捺印してしまった場合などが挙げられる。
 ただし、消費者契約法では、消費者側に立証責任があるの
で十分な注意が必要である。(下級審では、事業者に立証責
任を要求した例もある)このような行為を行なう悪徳業者に内
容証明を出す場合には、訴訟も視野に入れておくべきである。
 いずれにしても、内容証明を利用する場合には、民法・特定
商取引法・消費者契約法に止まらず、各種業法(例えば、不動
産取引に対し宅地建物取引業法)も根拠に、権利の主張を行
うべきでしょう。 
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4.借金の返済を請求する文例
催告書
 当方は、貴殿に対し、平成16年8月1日に金20万円
を、利息年1割、弁済期を平成16年11月30日と定め 
てお貸し致しました。しかしながら、貴殿は、弁済期が経 
過した現在もなお、その返済をされておりません。
 つきましては、本書面到達後7日以内に金20万円およ 
びこれに対する平成16年8月1日から完済まで年1割の
割合による利息および遅延損害金年1割をお支払い頂きた 
く、本書面をもって請求致します。
 万が一、上記期間内にお支払い頂けない場合は、法的手
段を取る用意のあることを申し添えます。
 平成16年12月20日
 東京都千代田区霞ヶ関1−1−1
   小泉 順一朗
  
 東京都渋谷区渋谷1−1
  橋本 竜太朗 殿
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   酬額額 1万円(その後の相談も含む)
なお、切手・印紙代等、別途実費を申し受けます。
 

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