行政書士小笠原事務所
TEL:042−555−7059
遺言書作成例ー代表的な遺言の文例を乗せ
ています。具体的な対応方法につきましては
ご相談下さい。
@一番短いとされている、作成例
A以前の遺言書を取り消す遺言書
B相続分と分割方法を指定した、標準的な例
C会社を長男に全部相続させ、遺言執行者を指定する例

自筆証書遺言での注意点
 遺言をする人が、全文・日付・氏名を自筆で
書いて、押印すること。
 自筆でなければならないので、ワープロ・パソ
コンで作成しても無効です。ただし、財産目録
はワープロ・パソコンで作成できるようになりま
した。
 日付は特定できなければならないので、「1
月吉日」は無効です。
 氏名は通常本名ですが、ペンネームなどでも
特定できれば、有効です。
 押印は実印である必要はなく、認印でも有効
です。
 遺言書(封をしてある)を見つけたら、勝手に
開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」
という手続きをしなければなりません。これを
怠ると罰則がありますので注意が必要です。

@一番短いとされている、作成例
     遺言書
 全財産を妻に相続させる。 平成18年1月1日
    鈴木 一郎 印

A以前の遺言書を取り消す遺言書
     遺言書
 平成16年1月1日付の遺言書は全部取り消す。
                  平成18年4月1日
    鈴木 一郎 印
 
B相続分と分割方法を指定した、標準的な例
     遺言書
 私の全財産についての相続分は次の通りとする。
一、妻きくの相続分
  (一)所在   市  町 丁目  地番  番          
     地目 宅地  地積  平方メートル
  (二)所在   市  町 丁目  家屋番号   番      
     種類 宅地 構造 木造瓦葺二階建 床面積      
     一階  ・  平方メートル  二階  ・  平方メートル
  (三)上記以外の遺産については、その二分の一
二、長男太郎の相続分
   前記土地建物を除く遺産の四分の一
三、次男二郎の相続分
   同八分の一
四、長女花子の相続分
   同八分の一
                  平成18年11月1日
                    鈴木 一郎 印

C会社を長男に全部相続させる、作成例
      遺言書
 私は次の通り遺言する。
第一条  鈴木商事株式会社の全部を長男の太郎に譲渡する
ために以下のように定める。但し、太郎は、第四条以下の負
担を負わなければならない。
  (一) 事務所用土地建物である次の@とAは、これを全部
太郎に相続させる。
    @  市  町 番  地番  番 宅地  平方メートル
    A上記同所所在
     家屋番号 同町  番
     鉄筋コンクリート事務所一棟
     敷地面積  平方メートル
  (二) 上記  株式会社の株式十万株のうち私の有する八
万株は、全部、太郎に相続させる。
第二条 
  (一) 現在居住中の次の土地、建物は妻きくに相続させ
る。
   @  市  町  丁目 番地所在、地番同町  番 、宅地
  平方メートル。
   A上記同所所在、家屋番号  番、木造瓦葺弐階建、居
宅一棟。
  (二)   銀行の定期預金(口座番号         )、金 
  万円も妻きくに相続させる。
  (三)本条(一)記載の建物の内外にある動産類一切も、妻
きくに相続させる。
第三条 上記以外の財産はすべて、次男二郎と長女花子の二
名に平等の割合で相続させる。
第四条 私の債務一切は、長男太郎が負担するものとする。
第五条 長男太郎は、母親であるきくを一生扶養するものとす
る。
第六条 祖先の祭祀を主宰する者は、長男太郎とする。
第七条 遺言執行者として次の弐名を指名する。但し、お互い
の方針の相違がある場合には、(二)の行政太郎の方針を最
終的な方針とする。
   (一)  市  町  丁目 番 号
                  石田鉄郎
   (二)  市  町  丁目 番 号
           行政書士 行政太郎
                            以上
平成16年11月15日
      東京都  市  町  丁目 番 号
              鈴木 一郎  印
             
遺言執行者とは
 遺言の内容を確実に実現するために、遺言で、あるいは被
相続人の死後に利害関係人が家庭裁判所に申立てることに
よって選任されます。遺言執行者は相続に関する一切の権限
を有し、法律的な財産管理、執行の権限を持っています。
 具体的には、不動産の遺贈登記、預貯金の払渡手続、相続
財産目録の調整などがある。特に、遺言による認知、推定相
続人の廃除又はその取消、をする場合には必ず遺言執行者
を選任しなければなりません。
 幣職は遺言執行者の経験がございますので、安心してご用
命下さい。
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遺言相続Q&A 遺言相続に関するご相談
相続業務内容・報酬額 生命保険



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