行政書士小笠原事務所
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生命保険

●個人としての対策(現物分割への利用)
特に、相続財産が自宅だけで遺産分割することが難しい場合
には、生命保険の活用が有効です。この場合には、遺留分の
金額以上のものに加入することにします。

生命保険金の場合、500万円×法定相続人分は非課税となり
ます。 
契約の形態はいくつかありますが、契約者・被保険者=親、受
取人=子という形で生命保険に加入しますと、生命保険金は
相続税の対象となりますが、上に書いた通り、非課税額の利用
ができます。
一方、契約者・受取人=子、被保険者=親、という形で生命保
険に加入しますと、受取った保険金は一時所得扱いとなりま
す。つまり、(保険金−保険料−50万円)×1/2が課税対象額
となります。保険料分を子に贈与すれば、その分、相続財産評
価額を下げることができます。
保険の権利の評価額を利用する方法もあります。これは、父が
高血圧などの既往症で生命保険に加入できない場合に有効
な方法です。例えば、契約者・受取人を父、被保険者を母とす
る形態で生命保険に加入すると、父に万一のことが起こっても
被保険者でないため死亡保険金は支払われませんが、保険
契約が消滅するわけではないので、名義変更することによって
子供などがこの権利を引継ぐことができます。支払い方法が一
時払では保険料がそのまま権利評価額となります。 
例えば、一時払保険料が500万円で、父親死亡時の解約返戻
額が1000万円としても、権利評価額は500万円です。分割払
いの場合は、「既払込保険料×70%−死亡保険金×2%」が
権利評価額となります。
相続財産を事前に評価し、相続税が発生する場合には、相続
税分の生命保険に加入して、納税資金を確保します。

●法人としての対策
□株式会社の自社株対策プラン
@契約者・受取人=会社、被保険者=社長・役員という形で生
命保険に加入します。(加入する生命保険は終身保険がベスト
ですが、100歳満期の長期定期保険などニーズに応じてプラ
ンニングできます)
A社長が亡くなられた際の生命保険金を会社が受け取り、株
式会社の特別決議で相続株式の買取りを決定し、この保険金
を原資に相続人から株式を買い取ります。
B相続人は株式売却代金で、相続税を支払います。

□経営者(役員)退職金プラン
@契約者・受取人=会社、被保険者=社長・役員という形で、
終身保険か長期定期保険に加入します。(保険期間により、税
法上の処理は異なります。詳細につきましては、関係各所にご
照会下さい。)
A就任途中で万が一社長・役員が亡くなられた際には、生命
保険金を死亡退職金・弔慰金に、退任される際には解約返戻
金を退職慰労金の原資にご利用ができます。

●代償分割への利用
法人格の有無を問わず、商店・企業を経営しているために店
舗などの遺産を分割することができない場合に、生命保険に加
入し保険金を他の相続人に渡します。

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