行政書士小笠原事務所
TEL:042−555−7059

遺言相続Q&Aー遺産分割・遺留分・相続放棄
などよくある疑問に回答しています。ご参照下
さい。
  
1.相続は誰がするの?
2.相続分はどうなっているの?
3.法定相続分って何?
4.遺留分とは?
5.父親が愛人に全財産を譲ると遺言をした。どうにかならないの?
6.子供がいないが、兄弟姉妹はいる。妻に全財産をのこすには?
7.親が借金を残して死んだ。親の借金も全額返さなければならないの?
8.内縁の妻に財産を残すには?
9.障害のある妻や子供を残して先立つのが心配な場合は?

 
1.第一順位は亡くなられた人(被相続人)の子供、第二順位は直系尊属(被
相続人の父母、父母がいない場合は祖父母)、第三順位は兄弟姉妹.。配偶者
は常に相続人となります。
2.遺言書での指定があれば指定相続分で、遺言書での指定がない場合は
相続人間での分割協議で、分割協議が不調の場合は法定相続分によりま
す。
3.法定相続分とは、民法で定められた相続分のことです。具体的に言うと、
次の通りです。
 @相続人が子と配偶者の場合       子が1/2、配偶者が1/2.子が複
数いる場合には、全体の1/2を等分にします。
 A相続人が直系尊属と配偶者の場合   直系尊属が1/3、配偶者が2/3
 B相続人が兄弟姉妹と配偶者の場合   兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4
兄弟姉妹が複数いる場合には、全体の1/4を等分にします。ただし、兄弟姉妹
の中に半血の方がいる場合、全血の方の1/2となります。
4.遺留分とは、亡くなられた人(被相続人)がいくら自分の財産だからといっ
て、死後、自由に処分が許されない財産割合のこと。相続人が直系尊属のみ
の場合、全体の1/3、その他の場合には1/2です。兄弟姉妹には遺留分は
ありません。
5.これは正に遺留分の問題です。相続人があなたと母親、つまり、子と配偶
者の場合には、全財産の1/2が遺留分となります。この遺留分を取戻すには、
遺留分を侵害している人に対して、侵害額請求をします。具体的には、
内容証明」配達証明付による文書で行います。文書が相手に到
着した時点で効力が生じますので、所有権に基く返還請求をすることになりま
す。
相続の開始あるいは遺留分の侵害を知ってから1年、または遺留分の侵害を
知らなくても10年経つと時効により請求できなくなりますので、注意が必要で
す。なお、この権利は形成権ですので、一度請求すれば遺留分の権利は確保
されますので、その後は時効を気にしなくて済みます。
6.奥様に全財産を残したいのなら、遺言をすることです。遺言で相続分を「妻
に全財産を相続させる」と指定しましょう。4で見たように、兄弟姉妹には遺留
分がないので、自分の財産を自由に処分できます。
7.死んだ親の借金を返済するために、娘が風俗で働かなくてはならないとい
う、小説やドラマがあります。確かに、何の手続きも取らなければ、資産だけで
なく負債もまとめて引継ぐことになります。 
   しかし、どんなに多額な負債でも資産でも引継がないことが
できます。これが、相続の放棄です。相続の放棄は、相続が始まり、
分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に
放棄の申述書を提出します。本人申請が原則ですが、郵送でも提出可能です。
家庭裁判所は受け取ると審判を始め、2〜3ヶ月で受理証が送付されてきま
す。 
8.永年夫婦同然の生活をしていても、婚姻届を出していないと配偶者ではな
いため、相続権がありません。遺族年金などはこのような内縁の妻にも認めら
れるようになってきていますが、実質上の夫の財産を相続することはできませ
ん。ですから、財産を特定し、遺留分に十分注意して、遺言により遺贈するよう
にします。
9.障害で十分な判断能力がない場合でも本人の意思能力がある場合、ある
いは意思能力がなくても未青年の場合には、任意後見制度を活用します。
十分な判断能力がない成年被後見人の場合には、まずは後見開始の審判を
請求して自分が成年後見人になります。そして、自分の死後の成年後見人を
指定したり、早急に成年後見人選任手続きを行うことを遺言で行います。

        無料相談は行なっておりません。ご了承下さい。
         あなたのお悩みは解決しそうですか
      お一人で悩まずに、ご相談を!お手伝いする内容は… 
時間を気にしないでいい、メール・FAX相談、1件・2000円です。(あなたの結
論が出るまでお答えします)面談による相談は1時間・5000円でお引き受けい
たします。(メール相談後の面談につきましては、1時間・3000円でお引き受
けいたします)お支払方法につきましては、お問合せ下さい。

    お申込み・お問合せは今すぐ(365日・24時間受付中)
         FAX:050−3737−9525
遺言書作成例 遺言相続に関するご相談
相続業務内容・報酬額 生命保険


トップへ
トップへ
戻る
戻る